大判例

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旭川地方裁判所 昭和60年(わ)126号 判決

宣告年月日

昭和六〇年七月一八日

裁判所

旭川地方裁判所

裁判官

瀧川義道

罪名

法人税法違反

被告会社

本店の所在地

北海道苫前郡初山別村字豊岬二二三番地

商号

協栄コンクリート工業株式会社

代表者の住所

北海道天塩郡遠別町字本町二丁目二一番地

代表者の氏名

高場廣(登記簿上 高場広)

被告人

本籍

北海道苫前郡初山別村字豊岬二二三番地

住居

北海道天塩郡遠別町字本町二丁目二一番地

職業

会社役員

氏名

高場廣

年齢

昭和三年一一月一三日生

検察官

鈴木眞一

判決主文

被告会社協栄コンクリート工業株式会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人高場廣を懲役一年に処する。

被告人高場廣に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人協栄コンクリート工業株式会社は、北海道苫前郡初山別村字豊岬二二三番地に本店を置き、コンクリート製品製造業を事業目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人高場廣は、同社の取締役(昭和四二年五月以降取締役、同五八年五月以降代表取締役専務、同五九年五月以降代表取締役社長)として業務全般を統括しているものであるが、被告人高場廣は、同社の前記業務に関し、法人税を免れようと企て、架空製造原価の計上などの不正な方法により、その所得を秘匿した上

第一 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度の所得金額が一億五、〇七二万一、二三一円であり、これに対する法人税額が六、一一二万八〇〇円であるにもかかわらず、同五七年五月三一日、留萌市寿町三丁目一九番地所在の留萌税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、八八五万三五〇円であり、これに対する法人税額は二、六七六万一、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額三、四三五万九、三〇〇円を免れ

第二 同五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度の所得金額が一億五、九五五万三、九二四円であり、これに対する法人税額が六、五三六万三、二〇〇円であるにもかかわらず、同五八年五月三一日、前記留萌税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、八七七万四、七五三円であり、これに対する法人税額は三、五六四万四、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額二、九七一万九、一〇〇円を免れ

第三 同五八年四月一日から同五九年三月三一日までの事業年度の所得金額が五、一〇九万五、七七九円であり、これに対する法人税額が二、〇一三万五、四〇〇円であるにもかかわらず、同五九年五月三一日、前記留萌税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、二二九万九、五九三円であり、これに対する法人税額は八〇四万九、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一、二〇八万六、三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告会社協栄コンクリート工業株式会社につき

一 法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項

一 刑法四五条前段、四八条二項

被告人高場廣につき

一 法人税法一五九条一項

一 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

一 刑法二五条一項

昭和六〇年八月二日

裁判所書記官 千葉秀夫

(裁判官 瀧川義道)

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